離婚

ご夫婦で離婚に合意したら、後々トラブルを防ぐために、書類を取り交わしておきましょう。
金銭の支払いがある場合は、支払いが滞った場合に備えて、強制執行が可能となる公正証書を公証役場で作成しておきましょう。

離婚に関する書類で記載する主なもの

*すべて記載するわけではありません。個別の事情・内容に応じて記載することになります。

  • 子どもに関すること

親権者と監護権者  養育費  面会交流 

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • その他 清算条項など

ご依頼いただいた場合

ご面談後、ご要望を基に書類を作成し、必要書類と併せて公証人との打ち合わせを行います。ご夫婦で公証役場に出向かれる日は、作成日当日のみとなります。

 

記載内容にご不明な点がある方、公証役場の手続きに不安のある方、お仕事でお手続きに時間のない方等、お気軽にご相談下さい。