同性パートナー

~LGBTの方の生活を守るために書類を作成させていただきます~

広がり始めた同性パートナーシップ制度

現在、日本においては、同性による婚姻は認められていません。

海外では、同性婚が認められている国もあり、婚姻によらない「パートナーシップ制度」によってパートナーの権利が保障されている国もあります。この「パートナーシップ制度」とは、婚姻していないカップルに、一定の法的保障を与える制度です。

 

日本においても、近年自治体による「パートナーシップ制度」が始まっています。これは、条例により自治体が同性カップルにパートナー証明書を交付するものです。この証明書を提示することで、生命保険金が受け取りやすくなったり、公営団地への入居申し込みが可能となるなど、自治体によって様々なサービスが受けられるようです。

 

同性カップルの方々から受けるご相談で最も多い「パートナーが病気や事故のときに、医療機関から病状説明・治療方法の説明が受けられない!」という問題も、社会情勢により医療機関側の対応も変化しつつあるようです。

 

今後、様々なサービス、保障制度が自治体・企業などにも広まり、同性カップルの生活がより広く保障されることが期待されます。

同性パートナーは相続人にはなれない!

上記のように、同性パートナーの生活保障については広がりつつありますが、法律による婚姻や異性間による事実婚で認められている法的保障(健康保険、年金など)は、今のところ認められていません。

 

また、同性パートナーが亡くなった場合、遺されたパートナーには相続権がありません。亡くなったパートナーの財産は、その相続人(パートナーの子、親、兄弟姉妹など)が相続することになります。ふたりで同居していた家が亡くなったパートナーの名義である場合、遺されたパートナーは、住む家を失う可能性があります。

パートナーを守るために

遺言書

遺言書を作成することで、パートナーに財産を遺すことができます。また、遺言書には、財産以外にも、葬儀やお墓の希望を記載したりすることもできます。

委任契約

病気や事故で入院した場合や、将来老齢のため身体能力が衰えた場合に、法律上家族ではないパートナーが看護したり、本人に代わって預貯金を引き出したりするような日常的な事務処理を行うにあたって、支障をきたす可能性もあります。親類よりも、パートナーに自分の世話を託したい場合は、パートナーと「委任契約」を結んでおくと安心です。

*委任契約は、身体能力が衰えた場合に備えるものです。判断能力が不十分な場合(認知症など)は、後述する「任意後見契約」が、別途必要になります。

任意後見契約

認知症などで判断能力が不十分になった人の権利を守る制度を、「成年後見制度」といいます。成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。「任意後見制度」とは、①将来判断能力が不十分になった場合の財産管理、医療介護などに関する希望と、②それを安心して任せられる人を任意後見人として、判断能力がある間にあらかじめ決めておく制度です。これに対し「法定後見制度」は、すでに判断能力が不十分になってしまった後に、親族などの申し立てにより、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。法定後見制度では、選任された後見人や援助の内容が自分にとって適切であるかどうか、もう自分では判断できません。自分の希望どおりに、信頼できるパートナーに世話を託したい場合は、「任意後見契約」を、パートナーと結んでおきましょう。

養子縁組

血縁関係による親子関係がない者の間で養子縁組をすると、親子関係が生じます。同性カップルが養子縁組をした場合、法律上親子となるため、同性カップルに認められていない様々な保障やサービスが受けられることになります。養子縁組をやめたいときは、養子離縁手続きが必要です。ただし、たとえ離縁したとしても、いったん養子縁組をすると、婚姻はできません。(将来同性婚が認められた場合、養子縁組をしたカップルは婚姻できない可能性があります。)

お二人の生活を守るための書類を作成します

将来、同性カップルの方の法的保障がどのようになっていくのかは、現在のところわかりません。制度ができるのを待つ間にお二人の間に重大なトラブルが発生するかもしれません。当事務所では、お二人のご希望をじっくり伺って、今できる最善の方法を一緒に考えさせていただきます。行政書士には、守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

また、遺言執行者(遺言者が亡くなられた後、遺言書の内容のとおりに手続を行う者)や、公正証書遺言で必要となる証人のご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。